●ユーザー車検
 書類作製
車検に必要な書類とその書き方です。
軽自動車は普通車とは書類やユーザー車検のやり方が違い、もっとカンタンです!(今回は普通車のみ)
 ●必要書類
自賠責証明書
  この書類は、車検が切れでなければ使用中の証明書(車検証入れなどに入っているはず)と、次の車検の満了する日までをカバーする新しい自賠責の証明書が必要です。
合計2枚になります。なお、証明書と良く似たものに自賠責領収書があるので注意してください。
車検証
  車検証入れなどに入っているはずです。(車に入れておかないと違法です)
納税証明書
  この書類は4月にくる自動車税の納税証明書です、もし、無くしていたら県税事務所などで再発行してもらえます。
以下の書類は、陸運局で購入します。
書き損じのときのために2セットくらい買っておくと安心かも?
継続検査申請書
  この書類の下記部分ははえんぴつで記入します。
・有効期限 のところには乗用車なら”4”と記入。
・自動車登録番号欄 には自分の車のナンバーを記入。
・車台番号欄 には車検証の”車台番号”の欄のハイフォンの後ろの数字を記入。
ここからはボールペンで記入します。
・申請人のところは車検証の「使用者の氏名又は名称」と
 「使用者の住所」の欄から書き移します。
 もし、「***」となっていたら 「所有者の氏名又は名称」と
 「所有者の住所」の欄から書き移します。
 書き移したら印鑑(同じ名前なら三文判でもOK)を押します。
・受検者の欄には検査を受けに来た人の名前、住所、捺印をします。
・最後に日付けを記入して終了。
自動車重量税納付書
  ・まず、日付を記入。
・自動車登録番号又は車体番号 のところには車のナンバーを記入。
・使用者のところは車検証の「使用者の氏名又は名称」と
 「使用者の住所」の欄から書き移します。
 もし、「***」となっていたら 「所有者の氏名又は名称」と
 「所有者の住所」の欄から書き移します。
・自動車検査証の有効期間 は継続検査なら「2年」をチェック。
・自家用・事業用の別 のところは、あてはまる方にチェック。
・納付税額 のところは車検証の「車両重量」を参考に
 1000kgまで……………………25.200円
 1001kg〜1500kgまで………37.800円
 1501kg〜2000kgまで………50.400円
 2001kg〜2500kgまで………63.000円 と記入。
・自動車の区分等 のとこは普通車であれば、乗用自動車をチェック。
 車両重量のかっこ内は車検証の「車両重量」を書きうつします。
自動車検査票
  表面
・検査の種類のところの「継続検査」に○をつけます。
・登録番号又は車両番号 のところは車のナンバーを記入。
・原動機型式 のところは車検証の「原動機の型式」を書きうつします。
・車台番号 のところは車検証の「車台番号」を書きうつします。
・走行距離計表示値はメーターの累積の走行距離を書きます。
・申請者の住所氏名又は名称連絡先の電話番号は
 所有者の住所、氏名、電話番号を記入。
裏面
・走行距離計表示値はメーターの累積の走行距離を書きます。
・初度登録年は車検証の「初度登録年月」を書きうつします。
・車名は車検証の「車名 」を書きうつします。(トヨタとか)
・型式は車検証の「型式」を書きうつします。
・車台番号は車検証の「車台番号」を書きうつします。
・原動機の型式 は車検証の「原動機の型式」を書きうつします。
・自動車の種別 は車検証の「自動車の種別 」を見て、
 当てはまるほうに丸をつけます。
・用途は車検証の「用途 」を見て、当てはまるほうに丸を付けます。
・自家用、事業用の別は、あてはまる方に丸を付けます。
・車体の形状は車検証の「車体の形状」欄と同じものに丸を付けます。
・乗車定員は太線の中だけ記入します。
 ここは車検証の「乗車定員」から書きうつします。
・最大積載量は乗用車ならば無記入となります。
・車両重量は上から、車検証にある「前前軸重」と「後後軸重」を書き
 うつし、3つ目の箱には車検証の「車両重量」を書きうつします。
・車両総重量は太線の中だけ記入します。
 車検証の「車両総重量」を書きうつします。
・長さ、巾、高さはそれぞれを車検証から書きうつします。
※車検証はcm表示で、自動車検査票はm表示なので注意しましょう。
・燃料の種類は、あてはまるものに丸を付けます。
・総排気量又は定格出力は車検証の「総排気量又は定格出力」を
 書きうつします。
・車体の塗色は、あてはまるものに丸を付けます。
・タイヤサイズは、正しいインチアップや純正サイズならタイヤの側面に書いてあるタイヤサイズを書きうつします。そうでなければ、純正サイズか正しいインチアップサイズのタイヤにはきかえましょう。
印鑑
  所有者の三文判が必要になります。 また、車検が切れている期間が納税期間を超えている車(車検が切れたまま、4月1日を超えた状態)を車検に通す場合、「納税復活手続き」が必要となり、これにも所有者の三文判が必要となります。
点検整備記録簿
  現在は「定期点検整備記録簿」の書式が自由化しています。車に備え付けの整備手帳を利用するなどして出来るだけ自分で検査して記入して持参すれば大丈夫です。
もし、点検整備の件でしつこく聞かれたら「車検終了後、[後整備」にて自動車工場に持っていくつもりです。」と伝えて下さい。
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1:車検前メンテナンス
3:車検前最終チェック
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2:予約及び予備検査場
4:書類作製
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